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ゴルフ会員権の税金について

ゴルフ会員権の税金についてゴルフ会員権は、財産とみなされるため、売却されると納税が必要になる場合があります。
売却して利益が生じた場合は譲渡所得税を支払う義務が発生し、損失が生じた場合には所得税が還付されるといった具合に、損益の違いによっても処理方法が異なってくるのです。
こちらのページでは、ゴルフ会員権の税金について、詳しくご紹介いたします。現在、保有されているゴルフ会員権の売却をお考えのお客様は、ぜひともご一読ください。

譲渡益が出た場合

ゴルフ会員権を売却したことで収益が生じた場合は、譲渡所得として所得税の支払い義務が発生します。
その場合は、翌年3月の確定申告までに税務署へ申告する必要があります。
また、譲渡所得はゴルフ会員権を保有していた期間によって、以下のように変更します。

短期譲渡について

短期譲渡とは、保有期間が5年以内の場合のことを指し、以下のように譲渡所得を計算します。

譲渡所得=売却価格-購入費用-譲渡経費-特別控除

(例)
300万円(購入費用)でゴルフ会員権を購入し、5年以内に1,000万円(売却価格)で売却。その際に仲介手数料として30万円(譲渡経費)支払う。特別控除額は50万円とした場合。

1,000万円(売却価格)-300万円(購入費用)-30万円(譲渡経費)-50万円(特別控除)=
620万円(譲渡所得)

長期譲渡について

長期譲渡とは、保有期間が5年を超える場合のことを指し、以下のように譲渡所得を計算します。

譲渡所得=(売却価格-購入費用-譲渡経費-特別控除)÷ 2

(例)
300万円(購入費用)でゴルフ会員権を購入し、5年以降に1,000万円(売却価格)で売却。その際に仲介手数料として30万円(譲渡経費)支払う。特別控除額は50万円とした場合。

(1,000万円(売却価格)-300万円(購入費用)-30万円(譲渡経費)-50万円(特別控除))÷2=
310万円(譲渡所得)

譲渡損が出た場合

ゴルフ会員権を売却して、譲渡損が発生した場合、譲渡損を他の所得と通算して確定申告することで、所得税が還付されます。また、それによって住民税も軽減されることになります。
ただし、ゴルフ場経営法人が倒産した場合などには、適用できないこともございますので、ご注意ください。

ゴルフ会員権に関する損金処理に関してましては、「ゴルフ会員権損金処理」のページで詳しくご紹介しておりますので、ぜひともご一読ください。

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